2022年1月以降の「電子帳簿保存法」について

2022年1月より、改定された電子帳簿保存法が施行されます。

電子取引については電子的保存しか認めない、という流布がされていますが、

そもそも帳簿・記録は「紙」での保存が原則ですから、

事実を記録し紙で保存しておけば、今まで通り問題ありません。

そのため、2022年以降も特に用意していただくソフトやシステムはございません。

また、電子帳簿についても「やりたい方はどうぞ」という程度のもので、

電子帳簿にしなければいけないということでありませんから、くれぐれもご注意ください。