1700万円弱の税金が、滞納処分の執行停止

当事務所が有限会社A社から滞納相談を受けて1年3カ月、2018年12月に国税局からA社宛てに本税・加算税・延滞税の計約1700万円弱について、滞納処分の執行停止とし、差押を解除するとの通知書が届きました。A社が会員である旧知の団体と協力し、国税局との粘り強い交渉により実現しました。
(滞納処分の執行停止とは~滞納税金の取り立てを中止し、「新たな滞納をしない、支払い能力が変わらない」ことが3年続くと、滞納税金が免除になる制度)