東京南部会計では、主に以下の業務を取り扱っております。

税務顧問(法人様・個人様)

業務内容:税務顧問(法人様・個人様)

日常の会計業務をお客様が行い、当事務所では税務申告書作成のみを行うパターンです。会社様内部で一定の体制が整っている場合の顧問スタイルです。

決算・税務申告(法人様・個人事業主様)

業務内容:決算・税務申告(法人様・個人事業主様)

法人の確定申告時期は法人様が決定することができます。

東京南部会計の申告法人の99%は中小企業です。
法人税法等において、中小企業のみ適用可能な規定が幾つか存在しています。
昨今は法人税率が引き下げ傾向にあるため、課税の繰延が有効な手段であるといえます。

※法人税率については、所得に応じて5段階以上の累進税率の適用を行うべきとするのが東京南部会計の主張です。

※個人様の確定申告につきましては別記載してあります。

会計支援

中小企業では、社長様が現場で陣頭指揮を行っていることが少なくありません。そのため自主記帳が難しいというお話しも多く耳にしています。

また、クラウド会計を利用すると、税務調査を経ずに帳簿やカード利用状況などの個人情報が見られてしまうので心配だという声も届いています。

東京南部会計では事業者様ごとに担当者をつけ、お客様の負担やご心配が最小限で済むようにお手伝いさせて頂きます。

記帳代行の費用は月額10,000円~(消費税別)となっております。

確定申告(個人様)

個人の所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に原則として行います。

税理士を頼むとお金がかかるから勿体無いと思われている納税者様も沢山おられるようですが、税理士に頼んだほうが税金と税理士報酬の合計額が安くなるケースは少なくありません。                 なお、譲渡所得の申告費用は50,000円~(消費税別)となっております。

ご相談だけの場合は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所の社員税理士である佐伯正隆が消費税の確定申告の注意点について解説しています。

相続税・贈与税の申告及び相続対策

東京南部会計では、相続税・贈与税の申告業務を納税者の立場にたって行います。また相続対策は、相続税・贈与税を中心に相続関係者に関連する全ての税負担やお客様の状況を勘案してご提案を致します。

長期的視野に立ったタックスプランニングを行うことで、基礎控除が大幅に引下げられた相続税の申告・納税にも対応することができます。平成27年より基礎控除額が引き下げられております。

基礎控除3,000万円 (引下前 5,000万円)
相続人一人あたりの基礎控除600万円 (引下前 1,000万円)
※相続人が3名様の場合の基礎控除額  4,800万円(引下前8,000万円)となっております。

経営支援等

東京南部会計は金融機関の融資交渉・書類作成についても、融資の実現に向けお客様のお手伝いをいたします。また、依頼があれば、東京南部会計が懇意にしている金融機関を紹介致します。

金融機関も、得手不得手な融資案件が存在します。
金融機関出身の代表社員税理士が、金融機関内のトレンドを客観的に判断し、最もお客様の融資実行に結びつきやすい金融機関を紹介いたします。

したがいまして、お客様が単独で窓口に行く場合と東京南部会計からの紹介の場合とでは、融資の成果につき大きな差が生じることがあります。なお、融資支援サービスは顧問先様に限定させて頂いております。

事例紹介

東京南部会計で担当させていただいた経営支援の事例を御紹介します。

報酬について

事業規模・取引量・税務判断のレベル・お客様の内部体制等により異なります。不相当に低い報酬はサービスの低下に繋がる恐れがあります。
また、規模や訪問頻度による画一的な報酬提示は、割高な提示をすることに繋がってしまうと考えております。月次顧問料10,000円(消費税別)~となっておりますが、詳細につきましてはお問い合わせください。
(2002年3月にて税理士会の定めていた税理士報酬規定は廃止されました。)